日本滑り軸受標準化協議会のホームページ 
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  平成28年6月22日(改定)
平成25年6月19日(改定)
平成22年7月14日(改定)
平成16年10月1日(制定)
 
  日本滑り軸受標準化協議会定款   


            第1章 総則
(名称)
第 1条 本会は日本滑り軸受標準化協議会(英文:Japan Plain Bearing Standard Association)と称する。

(事務所) 
第 2条 本会は、総会の議決を経て、主たる事務所を必要な地に置く。

(目的)
第 3条 本会は、滑り軸受の標準化に関わる日本国内の活動及び国際的な活動を実施することをもって、滑り軸受
     に関する工業技術の進歩・発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第 4条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
    (1)滑り軸受に関する規格原案の作成、保守、普及及び教育
    (2)規格の国際的統一の促進など滑り軸受に関わる国際活動の推進
    (3)本会の目的を遂行するに当たり、本会の目的に適合する団体への支援
    (4)前各号にかかわる業務のほか、本会の目的を達成するために必要な事業
2. 本会の業務を効率的に遂行するために、事業の一部を第三者に業務委託することができる。




            第2章 会員
(種別)
第 5条 本会の会員は次の通りとする。
    正会員   
    (1)第1号会員
       第1号会員派遣団体として所定の会費を納めた企業等が登録指名した者
       4名
    (2)第2号会員
       第2号会員派遣団体として所定の会費を納めた企業等が登録指名した者
       2名
    (3)第3号会員
       大学及び公的研究機関もしくはそれに準ずる組織に所属する者または、学識経験を有する者
      賛助会員
       本会の目的及び事業に賛同して所定の会費を納めた企業・組織及び個人
      学生会員
       本会の目的及び事業に賛同する工業高等専門学校・大学・大学院等に在籍する学生

(入会)
第 6条 本会の会員派遣団体、第3号会員、賛助会員及び学生会員になろうとする場合には、それぞれ所定の
    入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2. 会員派遣団体は会員を登録し、又は会員の登録を変更する場合は、速やかに会員登録届又は会員登録変更届
   を会長に届け出なければならない。

(会費)
第 7条 会員派遣団体は、本会の定める所定の会費を納入しなければならない。会費は細則により別に定める。

(会員派遣団体の資格喪失)
第 8条 会員派遣団体は次の各号の一つに該当する場合は、会員派遣の資格を喪失する。
   (1)脱会したとき
   (2)会員派遣団体が解散したとき
   (3)2年以上会費を滞納したとき
   (4)除名されたとき

(脱会及び退会)
第 9条 会員派遣団体は、細則により定める脱会届を会長に提出して、理事会の議決を経て脱会することができる。
2. 第3号会員は、細則により定める退会届を会長に提出して、理事会の議決を経て退会することができる。 

(除名)
第10条 会員が次の各号の一つに該当する場合は、総会において3分の2以上の議決に基づき、除名することが
     できる。この場合その会員に対し、弁明の機会を与えなければならない。
    (1)本会の定款または規則に違反した場合
    (2)本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反した行為を行った場合




            第3章 顧問、役員、理事会及び実行委員会
(種類及び定数)
第11条 本会に次の役員及びアドバイザーを置き、理事会を構成する。 
     役員
       理事 12名以内
       監事 1名以上
       アドバイザー 若干名
2. 理事の内、1名を顧問、1名を会長、2名を常任の幹事(これを常任幹事と称する)とする。
3. アドバイザーは、本会の事業を遂行する上で重要な助言指導を行うことのできる者とする。
4. 会長及び常任幹事は常勤とすることができる。
5. 顧問は役員経験者より任命し大所高所より理事会に助言する。

(実行委員会)
第12条 理事会のもとに実行委員会を設置する。実行委員の定数は理事会が定める。

(職務)
第13条 会長は本会を代表し会務を統括する。
2. 常任幹事は会長を補佐し、会長が会務を執行し得ない事故があった場合は、その職務を執行する。
3. 理事会は、定款及び総会の議決に基づき本会の業務を執行する。
4. 監事は、民法第59条の規定に準ずる職務を行う。
5. アドバイザーは、理事会において、本会の事業を遂行する上で重要な助言指導を行う。
6. 会計は、会計上の会務を担当して常任幹事を補佐する。
7. 実行委員会は、理事会の要請により、各種の諮問に対する答申を行い、業務執行を代行し、業務の執行に
   関連する審議資料の作成等を行い、理事会の業務の遂行を補佐する。

(選任)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2. 理事12名は、原則として第1号及び第3号会員から選任する。ただし、理事会が認め総会にて承認された
   場合は、他の号の会員も可とする。
3. 会長、常任幹事は、理事会において互選により定める。
4. 監事は、原則として第2号会員から選任する。ただし、理事会が認め総会にて承認された場合は、他の号の
   会員も可とする。
5. 顧問及びアドバイザーは、正会員の中から理事及び監事全員の推薦を得るとともに総会の承認を得て、会長
   が委嘱する。
6. 会計は、常任幹事が指名する。
7. 実行委員は、第1号会員、第2号会員、第3号会員及び賛助会員の中から理事会が指名し、会長が委嘱する。

(任期)
第15条 役員及びアドバイザーの任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
2. 補欠または補充により選任された役員の任期は、前任者または他の現任者の残存期間とする。
3. 改選時期の途中で選任された役員の任期は、次の改選時期までの任期とする。
(解任)
第16条 役員が次の各号の一に該当するときは、総会において、3分の2以上の議決に基づいて解任することが
     できる。この場合、総会において議決する前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
    (1)心身の故障のため職務の執行に耐えないと認められた場合
    (2)職務上の業務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められた場合

(役員の欠員の補充)
第17条 役員に欠員を生じたときは、第11条及び第15条の規定に準じて選任するものとする。

(報酬)
第18条 役員は、原則として無報酬とする。ただし常勤の役員は理事会の同意を得て、有給とすることができる。




            第4章 会議
(種別)
第19条 本会の会議は、総会、理事会及び実行委員会とし、総会は通常総会及び臨時総会とする。

(構成)
第20条 総会は正会員、賛助会員及び学生会員をもって構成する。   
2. 理事会は理事、顧問、監事及びアドバイザーをもって構成する。

(権能)
第21条 総会は、定款で定めるもののほか、本会の運営に関する次の重要事項を議決する。
    (1)役員の選任、顧問及びアドバイザー選任の承認
    (2)事業計画及び収支予算並びにその変更
    (3)事業報告及び収支決算
    (4)その他、本会の運営に関する重要な事項
2. 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
  (1)総会の議決した事項の執行に関すること。
  (2)総会に付議すべき事項
  (3)その他、総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(会議の開催)
第22条 通常総会は、年1回以上開催しなければならない。
2. 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
  (1)理事会が必要と認めたとき。
  (2)正会員総数の5分の1以上から臨時総会の開催目的を示して請求があった場合
  (3)監事から臨時総会の開催目的を示して請求があった場合
3. 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
  (1)会長が必要と認めた場合
  (2)理事及び顧問、アドバイザーの現在数の3分の1以上から理事会の開催目的を示して請求があった場合

(会議の召集)
第23条 総会及び理事会は、会長が招集する。

(議長)
第24条 総会及び理事会の議長は、会長がこれにあたる。

(定足数)
第25条 総会は、構成員の2分の1以上の出席をもって成立する。また、理事会は構成員の3分の2以上の
     出席をもって成立する。
2. 委任状は出席者数に参入することができる。

(議決)
第26条 総会及び理事会の議事は、この定款に定めるもののほか、実出席者の過半数の同意でこれを決し、
     賛否同数のときは、議長の決するところによる。

(書面表決等)
第27条 会長及び常任幹事が必要と認める場合には、理事会の議事は、理事会を開催することなく、これを
     書面稟議により評決することができる。

(議事録)
第28条 総会及び理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
    (1)開催日時
    (2)開催場所
    (3)出席者名簿
    (4)委任状提出者名簿
    (5)議事内容
    (6)議決事項とその内容




            第5章 資産及び会計
(資産の構成)
第29条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
  (1)設立当初の財産目録に記載された財産
  (2)会費収入
  (3)寄付金収入
  (4)資産から生じる収入
  (5)事業から生じる収入
  (6)その他

(資産の管理及び監査)
第30条 本会の資産は、会長が管理し、その管理方法は理事会の議決による。
2. 監事は本会の資産を毎事業年度ごとに監査し、その結果について書面を添えて理事会及び総会に報告する。

(経費の支弁)
第31条 本会の経費は、資産を持って支弁する。

(事業年度)
第32条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第33条 本会の事業計画書及び収支予算書は、会長が作成し、毎事業年度開始前に総会の議決を得なければ
     ならない。ただし、やむを得ない事情により当該事業年度開始前に総会を開催できない場合にあって
     は、理事会の議決によることを妨げない。この場合には、その後に開催される総会において承認を
     得なければならない。

(事業報告及び収支決算)
第34条 本会の事業報告書、収支決算書及び財産目録は、会長が毎事業年度終了後60日以内に総会の議決
     を得なければならない。

(特別会計)
第35条 本会は、事業遂行上必要があるときは、総会の議決を得て、特別会計を設けることができる。




            第6章 定款の変更、本会の解散等
(定款の変更等)
第36条 本会の定款を変更する場合、もしくは本会を解散する等の重要事項を決定する場合には、理事会
     及び総会の議決を経て行われなければならない。













 定款改定の説明要旨

○平成20年5月7日 定款改定の要旨
平成20年4月7日に開催された幹事会により定款改定の要望が提出され、下記の事項を改定案として
5月7日の総会に提案承認を得た。

改定の要旨
1)他の同様団体と職責を判り易くするためと活動を容易にするため、幹事を理事、幹事会を理事会とする。
2)顧問職を設ける。
3)理事職を9名とする(従来幹事職を5名)
4)(社)日本機械学会ISO/TC123平軸受国内委員会やJISCの同団体(TC123及びSC6会長、幹事、
   エキスパート)への支援を事業目的に示す。
5)本会の目的を効率的に遂行するため、事業の一部を業務委託することを可能にする。

○平成22年  定款改定の要旨
 現状の役員就任状況と定款の乖離があり、定款の条文等に下記のように不備があり改定する事にした。

1)第4条(4)項は事業内容と性格を異にするので2項として別項仕立てとした。
2)第6条、第9条に関しては前回の改定で訂正が漏れていた幹事会表示を理事会とした。
3)第12条に条項説明の表示(実行委員会)を付け加えた。
4)第13条第5項のアドバイザーの資格は、14条5項の「正会員の中から選ぶ」という項目が
  あるので、資格の部分について抹消する。
5)第14条2項及び5項については、理事資格及び監事資格は、最初の定款作成時期においては1号会員及び3号会員
  と限定していたが、現状の役員就任状況と定款の乖離があり、また今後の活動活性化の観点から制限を緩め、
  「原則として」の字句と「理事会が認め総会にて承認された場合は、他の号の会員も可とする。」の字句を加えた。
6)第36条に条項説明の表示(定款の変更)を付け加え、脱字のあった議決の決を付け加えた。

○平成25年  定款改定要旨 
1) 業務の内容が増加したため理事の員数を12名以内と増加する。
 
第11条 本会に次の役員及びアドバイザーを置き、理事会を構成する。 
役員
理事 12名以内
監事 1名
アドバイザー 若干名

2)役員の交替が任期中に発生する状況が生じたため、継承する役員の任期を前任者の残存期間とする。
(任期)
第15条 役員及びアドバイザーの任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
2.補欠または補充により選任された役員の任期は、前任者または他の現任者の残存期間とする。
3.改選時期の途中で選任された役員の任期は、次の改選時期までの任期とする。

平成28年  定款改定要旨
会計監査等を実施する監事の員数を1名では支障が出る場合を防止する目的で1名以上とした。

第11条 本会に次の役員及びアドバイザーを置き、理事会を構成する。 
役員
理事 12名以内
監事 1名以上
アドバイザー 若干名

                                          以上